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行政書士佐藤稔法務事務所は相続・遺言書作成、成年後見、会社設立、許認可代行を専門とする事務所です。

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〒7200083 広島県福山市久松台3-18-13

ゆきまさ君

取扱業務item list

官公署に提出する書類

行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。


農地転用

農地転用の許可申請をする必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、行政書士は、これらの手続を一貫して行います。その他、以下に示す事例など、行政書士は多くの土地等に関する諸手続を取り扱います。
1.開発行為許可申請手続
2.里道・水路の用途廃止及び売払い手続
3.官民境界確定申請手続


法人設立

行政書士は、株式会社、NPO法人等の他、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続のお手伝いとその代理を行います。
また、会社設立後にも関係官庁への手続があり、行政書士はこれらの手続の代理もいたします。
行政書士は、公証制度の中で、電子文書により手続き等を行う電子公証制度において、行政書士専用の「行政書士用電子証明書」を用いて電子定款作成代理を行うことが法務省より認められており(平成17年法務省告示第292号)、電子公証制度の活用を推進しています。(※電子文書による「会社定款の認証」では印紙税が不要になります)


取次申請

入国管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。
そこで、「申請取次行政書士」の出番です。申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
申請取次行政書士が行うことのできる申請の種類は、主に以下のとおりです。
1.在留資格認定証明書交付申請(家族等の呼寄せ)
2.在留期間更新許可申請
3.在留資格変更許可申請
4.永住許可申請
5.再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
6.資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
7.就労資格証明書交付申請(転職等)


著作権業務

著作権は、特許権や商標権と異なり出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生しますが、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため登録制度が著作権法上用意されています。文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務となっています。

@著作権分野
・ 著作権登録申請
・ プログラム著作物登録申請
・ 著作権等管理事業登録申請
・ 著作権者不明等の場合の裁定申請
A産業財産権分野
・ 特許権・商標権等の移転登録、実施権の登録申請など
B農業分野
・ 種苗法に基づく品種登録申請
C契約業務
・ 著作権・特許権・商標権等の売買、ライセンス契約における代理人としての契約書作成、コンサルティング
Dそのほか
・ 半導体集積回路の回路配置利用権登録申請
・ 侵害品輸入差止申立手続
・ 公証制度活用など

当事務所代表は、著作権相談員として認定されております。
著作権相談員とは、日本行政書士会連合会により開催される著作権研修会において文化庁作成による著作権テキスト等に基づき研究者・文化庁の職員の方による「著作権法」「著作権登録の制度」「コンピュータプログラム登録」に関する講義を受講し、著作権について効果測定(認定試験)の合格した場合に認定されます。
この認定により、著作権業務に精通した行政書士とされ、著作権相談員は著作権相談員名簿に記載されます。そして、この名簿は文化庁、社団法人著作権情報センター、財団法人ソフトウェア情報センターに提出されています。




権利義務に関する書類

行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、行政不服申立書等があります。


遺言書・相続手続き
通常、遺言には、自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、遺言の内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3種類があります。
行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人になる等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
また、遺産相続においては、(1)遺産の調査、(2)相続人の調査、(3)相続人間の協議、(4)※「遺産分割協議書」の作成、(5)遺産分割の実施の順で手続が行われていきますが、行政書士は、そのうちで「遺産分割協議書」の作成とともに、それに向けた諸手続を一貫してお引き受けします。
※遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの


交通事故処理手続き
行政書士は、当事者(加害者または被害者)の依頼に基づいて、交通事故に関する調査、保険(自賠責・任意)の請求手続を行います。
また、被害者に代わり、後遺障害の認定に基づく損害賠償額算出の基礎資料作成、損害賠償金の請求手続等を行います。
そして、加害者、被害者双方間で示談が成立した場合は「示談書」を代理作成します。


契約書等作成
土地、建物等の賃貸借や金銭の消費賃借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。
行政書士は、これら契約書類の作成をはじめ、発生したトラブルについて協議が整ったときには、「同意書」等の作成も行います。


内容証明書作成
内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。
行政書士は依頼者の意思に基づき、最適な文書を代理人として作成し、相手側に内容証明郵便として差し出すこともいたします。

公正証書原案作成
「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。
「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力をもちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。
行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。
(行政書士は、公証制度の中で、電子文書により手続等をおこなう電子公証制度の活用を推進しており、電子文書による「会社定款の認証」では、印紙税が不要になります。)


事実証明に関する書類

行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、定款、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります


会計記帳
行政書士は、会計記帳業務等を通じ、中小、個人企業等の経営効率の改善のお手伝いをいたします。
また、融資申込や各種助成金、補助金等の申請手続も支援いたします。


特定行政書士

特定行政書士は行政書士が、行政庁に対して作成した申請にかかる不許可処分等に対する不服申立て手続きの代理業務が行えます。
日本行政書士会連合会が実施する「特定行政書士法定研修」を修了(全講義の受講及び考査に合格)した行政書士です。
なお、特定行政書士の行政書士証票には「特定行政書士」である旨が付記されます。
当事務所では、平成26年(2015年)12月4日に、特定行政書士の資格を与えられています。

特定行政書士が記載された証票



特定行政書士がサポートできる具体例
・建設業許可申請の不許可処分に対する行政庁への不服申立ての代理
・産業廃棄物処理施設の設置許可申請の不許可処分に対する行政庁への不服申立ての代理など



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