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〒7200083 広島県福山市久松台3-18-13
農地転用の許可申請をする必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、行政書士は、これらの手続を一貫して行います。その他、以下に示す事例など、行政書士は多くの土地等に関する諸手続を取り扱います。
1.開発行為許可申請手続
2.里道・水路の用途廃止及び売払い手続
3.官民境界確定申請手続
行政書士は、株式会社、NPO法人等の他、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続のお手伝いとその代理を行います。
また、会社設立後にも関係官庁への手続があり、行政書士はこれらの手続の代理もいたします。
行政書士は、公証制度の中で、電子文書により手続き等を行う電子公証制度において、行政書士専用の「行政書士用電子証明書」を用いて電子定款作成代理を行うことが法務省より認められており(平成17年法務省告示第292号)、電子公証制度の活用を推進しています。(※電子文書による「会社定款の認証」では印紙税が不要になります)
入国管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。
そこで、「申請取次行政書士」の出番です。申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
申請取次行政書士が行うことのできる申請の種類は、主に以下のとおりです。
1.在留資格認定証明書交付申請(家族等の呼寄せ)
2.在留期間更新許可申請
3.在留資格変更許可申請
4.永住許可申請
5.再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
6.資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
7.就労資格証明書交付申請(転職等)
著作権は、特許権や商標権と異なり出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生しますが、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため登録制度が著作権法上用意されています。文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務となっています。
@著作権分野
・ 著作権登録申請
・ プログラム著作物登録申請
・ 著作権等管理事業登録申請
・ 著作権者不明等の場合の裁定申請
A産業財産権分野
・ 特許権・商標権等の移転登録、実施権の登録申請など
B農業分野
・ 種苗法に基づく品種登録申請
C契約業務
・ 著作権・特許権・商標権等の売買、ライセンス契約における代理人としての契約書作成、コンサルティング
Dそのほか
・ 半導体集積回路の回路配置利用権登録申請
・ 侵害品輸入差止申立手続
・ 公証制度活用など
当事務所代表は、著作権相談員として認定されております。
著作権相談員とは、日本行政書士会連合会により開催される著作権研修会において文化庁作成による著作権テキスト等に基づき研究者・文化庁の職員の方による「著作権法」「著作権登録の制度」「コンピュータプログラム登録」に関する講義を受講し、著作権について効果測定(認定試験)の合格した場合に認定されます。
この認定により、著作権業務に精通した行政書士とされ、著作権相談員は著作権相談員名簿に記載されます。そして、この名簿は文化庁、社団法人著作権情報センター、財団法人ソフトウェア情報センターに提出されています。
特定行政書士がサポートできる具体例 ・建設業許可申請の不許可処分に対する行政庁への不服申立ての代理 ・産業廃棄物処理施設の設置許可申請の不許可処分に対する行政庁への不服申立ての代理など |
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