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〒7200083 広島県福山市久松台3-18-13
公正証書遺言とは、公証人によって作成するもっとも法的効力の高い遺言です。
公正証書遺言の作成は、2人以上の公証人の前で遺言の内容を口述し、公証人が遺言者の真意を正確に文章として作成して各自が署名捺印します。公正証書遺言の原本は必ず公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
また、公正証書遺言は家庭裁判所で検認の必要がないので、相続開始後速やかに遺言内容を実行できます。
内容的にも、法務実務の専門家によって作成されているため、遺言内容をめぐって争いが起きた場合も、無効になる可能性は低くなります。
そのため当事務所においては、公正証書遺言をおすすめしております。
公正証書遺言はこのような方におすすめ
●身よりのない方
●相続人の多い方
●離婚、再婚をされた方
●特定の子どもに家業を継がせたい方
●相続人以外の人に財産を渡したい方
●言語障害や聴覚障害をお抱えの方など
利点 | 専門家が関与するので形式の不備で無効になることはない。書き間違えはない。 遺言の内容に関しても、ただ誰にどの財産をあげるかといったことだけでなく、遺言が実行されるときにも、もっとも手続きがスムーズに進められるような文面を考えてもらえる。 原本が公証役場に保存されるため、遺言書がなくなったり、書き換えられたり、破られたりする危険がない。 遺言書を実行する際にも、裁判所の検認の手続きが不要なので、相続人も費用や手間の負担が減る。 専門家に依頼すれば、公証役場とのやりとりも全部行ってもらえるため、文面を自分で考えたり、必要書類を集めたりしなくて良いため、簡単に安全で確実な遺言の作成ができる。 |
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欠点 | すぐに書き直すことができない 公証役場の手続き費用がかかる 公正証書作成時には証人2名の立会いが必要→遺言の内容が証人にわかってしまう |
まずは初回相談にて、お客様のご状況や、遺言書の内容に関するご希望をお伝えください。
また、疑問点やお悩みもこのときにご相談ください。
相談時間は制限なし、初回の相談に関して無料ですので、納得されるまでお話しください。
お客様やご家族様がご満足していただけるように、知識と熱意を総動員して、最良の回答をさしあげます。
なお、行政書士には職務上、守秘義務が課されますので、個人情報が外部に漏れることは一切ありません。
安心して何でもご相談ください。
遺言者様に関する戸籍関係書類を取り寄せ、推定相続人としてどなたがいらっしゃるのかを調査いたします。
もし、ここで思わぬ推定相続人が出てきたような場合は、相続トラブルを防止するために、遺言の内容を再度ご検討いただくことが安全です。
また、遺言書に正確に記すために、登記事項証明書等の不動産関係書類を取得することによる不動産及びその他の財産調査も合わせて行います。
将来の安心のために、これらの調査は非常に重要です。
あなたのご意思と、相続人調査及び相続財産調査の結果を踏まえて、公正証書遺言の原案を作成いたします。
その後、その原案をご確認いただきます。
福山市の公証役場
当事務所が公証役場に連絡を取り、遺言書原案と資料を提出して、内容の事前調整をした後、公正遺言証書作成日時の予約をします。
後日、公証人さんより、公証人費用の連絡があります。
公証役場で、証人2名の立ち会いのもとに、公証人さんに遺言の趣旨を伝えます。
公証人さんが聞き取った内容を、遺言者と証人二人に読み聞かせをします。最後に全員が署名し、手続き完了となります。
ここでは、通常は公証役場にお越しいただくことになりますが、移動が難しい場合は、公証人に出張していただくことも可能です。
なお当事務所では、遺言書作成後、いつまでも相談無料等のアフターサービスを行っております。
もし、ご依頼いただいた遺言書について何か困ったことが起こりましたら、ご遠慮なくご相談ください。
公正証書遺言を作成するためには、二人以上の証人が必要です。
証人は、公証人が遺言者に対して遺言書を読み上げ、内容を確認するときに一緒に立ち会い、最後に署名・押印をします。
証人は遺言書の内容を知ることになるので、証人から遺言内容が漏れる可能性があります。他人に遺言内容を知られたくない場合は、注意してください。
ただし、次に該当する人は公正証書遺言の証人なることができません。
・未成年者
・遺言者が現時点で死亡したら相続人になる人(推定相続人)
・遺言書に「○○に相続させる」と書かれる人(受遺者)とその配偶者(夫または妻)、受遺者の直系血族(親や子)
・公証人の配偶者、公証人の四親等以内の親族、公証役場の従業員
遺言内容を外に漏らしたくない場合は、行政書士をはじめとした士業を証人にすることを検討してみてください。費用はかかりますが、士業には業務に対する守秘義務があります。これを破ると罰則義務もありますので、一般的に内容を漏らすことはありません。
当事務所では、公正証書遺言作成の全体サポートだけでなく、証人のみの依頼にもお応えしています。お気軽にお問い合せください。
公正証書遺言を作成するには、公証人に手数料を支払わなければいけません。その手数料は、遺言書に書かれた財産の価額に応じて次のように決められています。
目的財産の価額 | 手数料 |
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100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円を越え3億円まで | 43,000円に、5,000万円ごとに13,000円を加算 |
3億円を越え10億円まで | 95,000円に、5,000万円ごとに11,000円を加算 |
10億円を越える部分 | 249,000円に、5,000万円ごとに8,000円を加算 |
上記の手数料は『遺言書に書かれた相続や遺贈を受ける人ごと』に計算され、相続や遺贈する財産の合計額が1億円未満の場合は、遺言加算として11,000円が加算されます。
例1.相続人Aに2,000万円、相続人Bに6,000万円を相続させる遺言書の場合
手数料=23,000円(2,000万円に対する手数料)+43,000円(6,000万円に対する手数料)+11,000円(遺言加算)=77,000円
例2.相続人Aに5,000万円、相続人Bに7,000万円を相続させる遺言書の場合
手数料=29,000円(5,000万円に対する手数料)+43,000円(7,000万円に対する手数料)=72,000円
この他、公正証書遺言の謄本などの発行手数料として数千円がかかります。また、公証人に自宅や病院などへ出張してもらうときは、表にある手数料の50%に当たる金額が加算され、日当や交通費なども必要になります。
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