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行政書士佐藤稔法務事務所は相続・遺言書作成、成年後見、会社設立、許認可代行を専門とする事務所です。

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ゆきまさ君

成年後見Gurdianship

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症やご病気などで判断能力が不十分となってしまった方を支援する制度です。
家庭裁判所の監督のもとで、ご本人に代わって財産管理を行ったり、病院や施設との契約、福祉サービスの利用契約などの法律行為を通じて、生活面のサポートを行ったりします。
 2つの柱
 ・財産管理:財産管理とは,被後見人が持っている財産を適正に管理・処分することです。
 ・身上監護:身上監護とは,被後見人の住居の確保,生活環境の整備,施設等への入退所契約,病院への治療及び入院手続きなどの支援を行うことです。
大きく分けると、「法定後見」と「任意後見」とがあります。

○法定後見
すでに判断能力が不十分となっているときに利用できます。
ご本人の判断能力の状態に応じて、成年後見、保佐、補助の3通りのパターンがあります。
○自分の財産を管理・処分することが全くできない状態
⇒成年後見人を選任してもらいます
日常の行為のほとんどを代わりに行ってもらいます。

○自分の財産を管理・処分するには、常に援助が必要な状態
(日常の買い物程度は一人で出来るけれども、重要な財産行為は自分では難しい時)
⇒保佐人を選任してもらいます
代理権は自動的には付与されませんので、代理権が必要か否か、どのような行為を代理してもらうかを、検討して申立します。
法に定める一定の行為については、同意権(取消権)が自動的に付与されます。

○自分の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある状態
(重要な財産行為について、一人でも出来るかもしれないけれども、本人のためには誰かに代わってやってもらった方がよい時)
⇒補助人を選任してもらいます
代理権・同意権ともに自動的には付与されませんので、代理権・同意権が必要か否か、それぞれについて必要な範囲を検討し申立を行います。
※同意権(取消権)の対象とした行為は、補助人の同意がなければ行えず、本人が単独で行った場合、取り消すことが出来ます。
いずれも、家庭裁判所の職権で、適任者が選任されます。
候補者を立てることはできますが、財産が多額であるときや、紛争性があるときなど、第三者(行政書士・司法書士などの専門家)が選任される場合や、成年後見人等を監督する監督人が選任される場合があります。

○報酬について
専門家が後見人等に選任された場合の報酬は、家庭裁判所がご本人の財産状況、後見人等の執務内容に応じて決定します。ご本人の財産が少額の場合は、報酬額も少額となり、場合によっては報酬なしの場合もあります(生活保護世帯など)度選任されると、ご本人が回復するか、お亡くなりになるまで、継続します。不動産の売却や遺産分割が済んだから、もうやめます、ということはできません。

○任意後見
今は元気だけれども、将来判断力が低下してしまったときに備える制度です。
判断能力が低下してしまった自分に代わって、財産管理や法律行為をしてくれる人を自分で予め選んでおき、どのようなことを依頼するのか、報酬はいくらにするのか、「任意後見契約」を結んで決めておく(予約しておく)制度です。
契約自体が複雑なため、すでに判断能力が低下してしまっている場合は、法定後見制度の利用が望ましいです。
契約を結んでも、ご本人が元気なうちは、契約の効力は発生しませんので、定期的な面談を通じてご本人の状況を見守る「継続的見守り契約」を同時に結ぶことが多いです。
また、ご本人が亡くなられた後に備え、「死後事務委任契約」を結ぶ場合もあります。これらの契約は、すべて公証人役場で公正証書を作成して行います。

○遺産について
推定相続人がいない、または相続人以外に遺贈したいというケースも多く、遺言執行者をたてた公正証書遺言の作成を、合わせて行っていただくことをお勧めします。
将来判断力が不十分になった時点(法定後見の補助程度以上)で、家庭裁判所に申立をし、任意後見監督人が選任されると、契約の効力が発行します。
これにより、予め選ばれていた人(任意後見受任者)は任意後見人となり、任意後見監督人の監督のもとで、ご本人に代わって、契約で決めておいた財産管理や法律行為をご本人のために行います。
※法定後見とは異なり、任意後見人は、ご本人がした契約を取り消すことができません。悪質商法の被害が繰り返される場合は、法定後見制度への移行を検討します。


どんな人が選任されるか

それまで財産管理・身上監護を行っていた親族を候補者として申立をし、候補者がそのまま成年後見人等に選任されるケースが割合としては最も多いです。
候補者がいない、財産の額が多い、財産の内容が複雑である、紛争を抱えている(悪質商法被害、遺産分割調停、債務整理など)、ほかの推定相続人が候補者の 管理に不信感を抱いている、などのケースでは、行政書士、司法書士、弁護士などの法律専門家、社会福祉士など介護の専門家が選任されています。
これらの第三者後見人は、職業後見人と呼ばれています。親族とは異なり、通院や買い物に付き添ったり、介護を行うなど、事実行為を行うことはできません。付き添いサービスや福祉サービスの利用契約(法律行為)を通じて、本人の生活面を支援します。


後見人等が必要になるきっかけ

ご本人が認知症やご病気などで判断能力が不十分となってしまうと、本人のために必要なことができずに困ることがあります。
・預金の払い戻しが出来ず、入院費や施設費が支払えないで困っている。
・本人が受取人となっており、保険金を受領したいが、本人でないと手続できないと言われてしまった。
・本人名義の不動産を売却して、施設の入所費用に充てたいが、売却の意思確認が出来ない。
・遺産分割協議を行いたいが、判断能力が不十分で話し合いができない状態である。
・悪質商法の被害に遭っており、契約を取り消し、今後は被害に遭わないようにしたい。
・施設への入所や病院への入院、デイサービスの利用などが必要だが、自分では契約できず、協力を得られる親族もいない。
・同居者や親族が虐待(身体面・経済面など)を行っているため、生活面及び経済面での保護が必要である。
など、様々なことがきっかけで、後見人等が選任されています。


財産管理とは

ご本人のために、定期的な収入、支出の管理を適正に行い、現金及び預金の帳簿作成、確定申告、年金受給の手続、社会保険料や税金の支払・還付手続・遺産分割協議、不動産や自動車など重要な財産の管理・処分などを行います。
他にも様々な行為が含まれます。(保佐・補助の場合は代理権の範囲をどのように設定するかによって異なります)
居住用不動産を処分(売買・賃貸借契約・抵当権設定など)する場合は、事前に家庭裁判所の許可が必要です。許可を得ずに行った処分は無効となります。
また、後見監督人が選任されている場合、重要な財産の処分を行うには、後見監督人の同意が必要になります。
就職時に財産調査を行い、財産目録を提出したあとは、およそ1年に1度、家庭裁判所に報告を行います。
※成年後見人等は、自分の財産と、ご本人(成年被後見人等)の財産とを峻別して管理しなければなりません。
※元本保証のない、投資信託や株式などのリスク商品に管理財産を投じることは不適正な行為となります。
※ご本人のための制度であり、遺産分割協議を行う場合は、原則として本人の法定相続分は確保されます。
※本人保護のための制度であり、財産を維持増加することが目的ではありませんので、ご本人のためになる支出は、積極的に行います。

法定後見制度利用までの流れ

1.申し立て
後見・保佐・補助の開始の申し立て。
【申し立てできるのは以下の方に限ります。】
本人・配偶者・4親等内の親戚。

2.家庭裁判所
審判手続
【調査】→【鑑定】(行なわれない場合もあります)→【審問】→【審判】(約2ヶ月)

3.選任
審判の結果、本人をサポートする成年後見人、保佐人、補助人などが選任されます。
場合によっては、監督人(成年後見監督人など)を選任することもあります。

留意点
■誰も選任するかは裁判所が職権で行うために、必ずしも候補者が選任されるのではない。
■本人に一定額以上(現在は1,200万円)の預貯金等がある場合、第三者の専門家を選任するか、後見制度支援信託の利用を原則としている。

4.成年後見等の開始
成年後見等は、本人あるいは本人の親族などが家庭裁判所に後見等の開始を求める申立を行い、家庭裁判所がそれぞれに該当すると判断すると、後見人、保佐人、補助人が選任され、成年後見等が開始します。
なお、成年後見制度は、自分でできることは自分で行い、不足しているところを補うとの理念から、保佐人に代理権を与える場合や補助を利用する場合には、本人の同意が必要です。


一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター

当センターは、行政書士の中で、成年後見に関する十分な知識・経験を有する者を正会員として組織する一般社団法人です。
私は、2015年6月1日に当センターに入会し、日々、会員どうしで切磋琢磨して、被成年後見人の権利の擁護及び福祉の増進に寄与し、個人の尊厳が保持されるように、成年後見業務の資質と向上に努めてまいりたいと思っています。








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