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故人が残された遺産を相続人同志の話合いによって分割することを遺産分割といい、その話し合いの内容を記録に残す書面が「遺産分割協議書」です。
話合いがせっかくまとまったとしても、もし遺産分割協議の内容を書面にしていなければ、後日遺産分割の内容について異議をとなえる相続人が出た場合は、その後の解決に時間を要するばかりではなく、調整がつかない場合は家庭裁判所に家事調停の申立を行うなど手続きに移行するなどトラブル発生の原因になる恐れがあります。
また、不動産を相続した場合には不動産の登記申請をしなければなりませんが登記時にはかならず遺産分割協議書と共に印鑑証明、戸籍謄本等が必要となります。遺言書の無い場合の家屋や不動産の遺産分割には遺産分割協議書の作成は必須となります。
せっかく作成した遺産分割協議書の内容に不備があったり、不動産の相続登記の際に必要事項が記載されていない、戸籍等を調査しないと思わぬ相続人が現れる場合もあったり、相続財産を上回るような借金がある場合など法的な手続きを間違えて、後々思わぬトラブルになる場合もあります。
後日の紛争とならないためにも、法律の専門家の指導に基づいたしっかりしたものにすることが重要です。
当事務所では後日のトラブルの回避、相続手続きを円滑に進めることができる遺産分割協議書作成の支援を行っております。
遺産分割協議書の作成時の注意事項
〇協議は法定相続人全員で行う
遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければ効力がありません。ただし、全員が一堂に会して協議する必要はありません。全員が承諾すればよいので、実際には遺産分割協議書を作成し、この内容でよければ捺印をお願いしますと他の相続人に持ちかける方法がよく取られます。
〇法定相続人全員が署名・実印を押印する
署名は記名でもかまいません。印鑑は実印を使わないと、不動産登記や銀行手続ができません。
〇契印が必要となる
遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印してください。
(契印がないと、移転登記をする際に、法務局に提出しても有効な遺産分割協議書として扱われません。)
遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それと共に印鑑証明書の添付も必要です。
・相続人の確定、相続財産の調査
・遺産分割の内容を聞き取り
・聞き取らせていただいた内容に基づいた遺産分割協議書の作成
・遺産分割協議書への記名・捺印の事務手続きを支援
1:作成依頼
2:相続人確定・相続財産調査
3:遺産分割協議の内容を聞き取り
4:遺産分割協議書(案)の作成
5:遺産分割協議書(案)の内容確認
6:遺産分割協議書への記名・捺印等の事務手続きを支援
7:遺産分割協議書の完成
8:不動産の名義変更、預貯金の払い戻しなどの手続き、税務申告提出(相続税の課税がある場合)
なお、不動産相続登記が必要な場合や、相続税算定等などの税務に関するご相談は当方より司法書士、税理士にご紹介いたします。
民法では相続人とその相続分について、つぎのように規定しています。
遺産の分割内容は、実際には遺言や相続人の協議によって決まる場合が多いのですが、遺言がなかったり、相続人の協議が調わないときは、家庭裁判所に調停・審判してもらうことになり、その場合は法定相続分が基準になります。
●実子と養子の相続分は同じです。
●相続人になるはずだった子が死亡していても、その死亡した子に子(被相続人の孫)がいる場合は、その孫が子の相続権を引き継ぎ、第1順位になります。(「代襲相続人」といいます。)
●兄弟姉妹についても代襲相続の制度が適用され、相続人になるはずだった兄弟姉妹が死亡しており、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)がいる場合は、その甥、姪が相続人となります。ただし、甥、姪が亡くなっている場合(再代襲)、その子供に相続権は発生しません。
●法定相続人の相続分
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